税理士からの忠告!倒産防止共済を活用せよ!!(札幌市北区から)
query_builder
2020/07/08
ブログ
2019年に行われた生命保険の税務処理に対する大改正により、生命保険を
利用した節税方法がほとんど出来なくなってしまいました。
それでも中小企業にとっては、「突発的に発生した利益を繰り延べたい。」
「役員の退職金を一括で損金計上するのではなく、事前に少しずつ損金計上
できないか。」といった相談が数多くよせられます。
こうした要望をある程度カバーできるのが中小企業倒産防止共済になります。
基本的な仕組みを紹介します。
倒産防止共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための共済制度で、
掛金の10倍まで無担保・無保証・無利子で貸付を受けられます。
加入条件は、1年以上事業を継続している中小企業者で、対象業種毎に資本
金や従業員の範囲が決まっています。(詳細は中小機構のHPでご確認下さ
い。)掛金は、5,000円から20万円までで、掛金の全額を損金経理すること
ができます。前納することも可能です。1年以内の短期前払費用については
掛金の全額が損金算入できますので、決算月に240万円の損金計上が出来る
ことになります。急な資金を要する場合でも、一時貸付を受けることが可
能です。(一時貸付の上限は、解約手当金の95%です。)
また、損金経理をせず、資産計上をしても別表調整により税務上の所得金
額を減算できるため節税を図りながら決算書の見栄えをよくすることも可
能です。
注意点の方もまとめておきます。
掛金の総額は800万円までとなります。
40ヶ月未満の解約は元本割れします。(資金が必要な時は一時貸付で対応
しましょう。)
解約時には、全額収益となります。退職金の支給など大きな費用が出るタ
イミングで解約するようにしましょう。
倒産などによる共済金の貸付時には、貸付金の10%相当額が掛金から控除
されます。(実質的には、利息を前払しているようなものですね。)
倒産防止共済の制度を正しく理解して、効果的に生かしていきましょう!