税金・社保料の延滞金・罰金は、損金にできる?

query_builder 2020/10/01
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国税の延滞税・加算税、地方税の延滞金・加算金に加え駐車違反等の罰金などについては、会社にとってペナルティの意味があり損金に計上することはできません。

但し、社会保険料の支払が遅れたことによる延滞金は、損金に計上できるので、忘れずに経費に計上するようにしましょう。

税金と同様にペナルティの意味合いがある社会保険料の延滞金が損金にできる理由は、「法人税法55条に列挙されていない」ということになる。常識的に考えると不合理な感じもするが、上記の取扱を覚えておきましょう。

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