税理士が忠告!面倒な家賃支援給付金は、事前準備が肝心!!

query_builder 2020/08/29
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令和2年5月以降、売上が前年同月比50%以上減少又は連続する3ヶ月売上が前年同期間比30%以上減少している場合は家賃支援給付金の対象となります。家賃支援給付金は、持続化給付金と比較すると申請項目が多く非常に複雑です。事前チェックシートを作成しましたので、添付のPDFファイルを参考にしっかりと事前準備をして申請手続きを行いましょう。
【注意点】
・申請直前の家賃半年分が支給基準となりますので、家賃の減額を受けている場合は、元の家賃の支払いが開始してから申請しましょう。
・共益費・管理費が賃料とは別契約となっている場合には、給付対象には含まれません。
・親族関係・親子会社の関係などにある場合には、給付対象とはなりません。
・オーナーチェンジ等により貸主が原契約と相違している場合、法人成等により借主が原契約と相違している場合などは、事前に賃貸借契約証明書(HP上に雛形あり)に署名していただくこと。

「家賃支援給付金チェックシート」はこちら

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